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365日あなたをサポートする保険屋さん(無料メールマガジン)(不定期)
第1号(平成20年5月14日)マガジンID 0000264679
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発行者 「有限会社シナジー」菅原嗣人
札幌市手稲区前田2条8丁目3番1号
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◆◇◆◇ はじめに ◆◇◆◇
皆さんのゴールデンウイークはいかがでしたか・・・・
まだ休んでないという方には、申し訳ありません。
私のゴールデンウィークはというと、ほとんど缶詰状態で自社ホームページの
リニューアル作業をしていました。
ドメインも収得しメールアドレスも変わりましたのでよろしくお願い致します。
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◆◇◆◇ もくじ ◆◇◆◇
1.硫化水素による自殺多発
2.ガーデニングに問題発生?
3.最近のがん保険
4.火災保険と火災の現状
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1.硫化水素による自殺多発
硫化水素は、卵が腐ったようなにおいの無色透明の気体。空気より重く、高濃度
のガスを吸うと頭痛やめまいが起き、呼吸障害で死亡する。加熱すると爆発を生
じることもある
。
昨年からインターネットで発生方法が紹介され、広まったとされる。
「ガス発生」と書いた紙を張り、屋内で自殺する手法が今年に入り続発。
最近、連日のようにニュースで流されているのを見ると言葉も出ません。
私の自宅の近くでも硫化水素による自殺がありましたが問題はその場所で公園の
トイレでした。
室内では自分以外の人間も巻添えにする可能性があると思って、野外でその行為に
及んでいるようですですが近くで遊んでいた子供達が病院に運ばれたようです。
幸い命にかかわることはありませんでしたが危険なことには変わりありません。
私が実際に見た薬局などではその商品を陳列棚に一本だけ置いて買う場合は印鑑が
必要、という手段を取っているところもありました。
それでも絶対的な方法ではありません。
この方法が広まったのがインターネットだったせいか、低年齢の自殺が多いのも悲し
いことです。
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2.ガーデニングに問題発生?
「学校、病院、公園など住宅地では、できる限り農薬を使用しないでください」
農林水産省と環境省がこんな通知を出して1年以上たちますが、あまり浸透してい
ません。
通知は個人の庭やベランダも対象です。農薬の使用はくれぐれも慎重にしたいも
のです。
住宅地で農薬を散布すると、農薬が数日間漂い、子供などが農薬を吸い込んで健
康被害が生じる恐れがあります。農水省と環境省は昨年1月、「住宅地等におけ
る農薬使用について」と題する通知を全国の都道府県と政令指定都市に出しました。
農水省は同様の通知を03年にも出しており2回目です。
通知は
(1)害虫の有無を確認しない定期的な農薬散布はやめる
(2)街路樹などに害虫がいたらヘラのようなものでかき落としたり、枝切りなど物
理的な方法で対処する
(3)やむを得ず農薬を使う場合は散布の目的、農薬の種類、散布日時などを付近住
民に知らせ、飛散が少ない方法で行う——などを求めています。
しかし、環境省が昨年1月に公表した農薬散布実態調査によると、アンケートに答
えた全国226自治体の約420部署のうち、3割近くが「害虫の有無に関係なく定期的
に散布していた」など通知違反と分かりました。農薬散布にかかわる部署が多いた
め、関係部署の末端まで浸透していなかったことが主な理由です。
こうした中、名古屋市は今年1月、「害虫がいても、まずは薬剤を使用しない方法
を検討する」など、通知を徹底させる基本方針を決めました。
毎日新聞生活家庭部より
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3.最近のがん保険
2人に1人は「がん」になる※1といわれる時代。とはいえ、「がん」はやはり他人
事という方も決して少なくありません。
しかし、ある日突然「がん」と診断されたら、あなたと、あなたのご家族はその
現実を冷静に受け止められますか?
※1 東京大学医学部附属病院 放射線科准教授 緩和ケア診療部長 中川恵一著
『ビジュアル版がんの教科書』(三省堂)
「がん」と告知された患者さんの中で、約3割の方「自分で納得できる治療方針を
選択できなかった」、さらに「医師の治療説明に不満足」の方を含めると、半数
以上が不満や不納得※2。がん患者128万人※3のうちの53%、68万人に相当。
この現状から、がんに罹患した方およびそのご家族に対する心のケア、病状の正
しい理解のためのカウンセリング、適切な治療選択のためのアドバイス、がん関
連専門医の紹介(セカンドオピニオンサービス)など、がんと向き合いながら生き
る方を総合的にサポートしてくれるサービスが付帯された商品もあります。
また、健康保険制度が適用されない治療方法で多額の費用がかかる高度先進医療
も保障されていますから、最新の医療を安心して受けられます。
損害保険について
http://www.synergy-hoken.com/personallifeinsurance.html
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4.火災保険と火災の現状)
「自分の家では火は用心しているから大丈夫!」
「隣の家の火事で自分の家が燃えてしまったら損害賠償を請求するから大丈夫!」
では、火災保険の契約は不要でしょうか?いくら火の始末に気を使っていても油
断はあります。平成19年における出火件数は54,579件であり、約10分ごとに1件も
の割合で火災が発生していることになります。
自分だけが絶対に火災を起こさないとは言い切れません。
最悪なのは出火原因の第一位は放火だと言うことです。
また、隣家からのもらい火で自宅が消失してしまっても「失火の責任に関する法
律」失火法によって近隣を類焼し、多くの損害を出したとしても、 その損害を
賠償(弁償)しなくても良いのです。
ですから火元からの損害賠償を期待することはできません。
火災保険では火災により家が焼けてしまった場合だけではなく、落雷、破裂爆発、
台風などの損害も対象としています。
さらに、水害や盗難などの損害まで総合的に補償するものがあります。
また、火災保険では保険事故の生じるさまざまな費用についても補償の対象とし
ています。例えば、火災により建物や家財に生じた費用や、焼け跡を片付けるた
めにかかる費用、さらに近所へのお詫びにかかる費用なども火災保険で補償され
ます。
損害保険について
http://www.synergy-hoken.com/personaldamage.html
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[発行責任者] 365日あなたをサポートする保険屋さん 菅原 嗣人
有限会社シナジー内
札幌市手稲区前田2条8丁目3番1号
TEL 011-688-2266 FAX 011-688-2277
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