YF-00455

発信 平成20年3月28日

FAX NEWS

税理士法人 横須賀・久保田
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横須賀不動産鑑定事務所
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社宅の適正家賃

 昨年破綻した某英会話学校の元社長室が公開され、寝室まで備えた豪華な私的空間を有していたとして話題になりました。そこで今回のFAX NEWS では、法人や個人事業主が、役員や従業員に社宅を貸与する場合の税務上の取扱いについてお伝えします。
 役員や従業員から以下の区分により計算された賃貸料を受取っていれば、税務上の問題はありませんが、受取っている金額が低い場合には、その低い部分については給与を支給したものとして源泉所得税が課税されます。

貸与先 住宅の区分 自己所有 借上社宅
従業員   A×50%相当額 A×50%相当額
役 員 小規模住宅等     ※1,※3
小規模住宅等以外   ※2,※3 (1)又は(2)の何れか高い方の金額
(1) 支払賃借料×50%
(2) B
豪華な社宅       ※4 時価 支払賃借料

※1 「小規模な住宅」とは、家屋の床面積が132平米(木造家屋以外の場合は99平米)以下であるものをいいます。
※2 「木造家屋以外」とは、耐用年数が30年を超える住宅用の建物をいいます。
※3 社宅を公的使用(会議室等)に使用する部分がある場合には計算された賃貸料の70%相当額となります。
※4 「豪華な社宅」とは、床面積が240平米を超えるもののうち、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判断されます。
なお、現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅のためとしても、給与として課税されます。

詳しくは当税理士法人まで。

(文責−横須賀 博)