ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
働くあなたの公的年金&保険
知っ得情報 NO.36 2008.03.15.
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜後期高齢者医療制度〜
★トピックス〜4月から大学や専門学校へという方へ〜
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
この4月から
健康保険の窓口負担が一部変わります。
3歳未満だった窓口負担2割が小学校に入るまでのお子さん
まで拡大されます。
幼稚園に入るとお子さんの世界は急に広がり、いろいろな
病気に感染しやすくなりますから、これはありがたいですよね。
ですが、改正で高齢の方の生活を圧迫しかねない新制度も
スタートします。
それが後期高齢者医療制度がスタートします。
ご自分には関係なくとも、、身近に75歳以上の方がいらしたり
ご家族(つまり健康保険の被扶養者)に75歳以上の方がいらっしゃる
場合もあると思いますので、わかりにくいこの制度ご説明しておきたいと
思います。
それと、高校をご卒業、4月から大学や専門学校に進学なさる方の
国民年金のことをちょっとお話しておきたいと思います。
==========================================================
★保険&年金基礎知識〜後期高齢者医療制度〜
4月から後期高齢者医療制度がスタートします。
この制度を理解していただくために、現行の医療制度
についてまずは、お話しますね。
●なぜ、後期高齢者医療制度が創設されるのか?
日本の医療制度は、国民皆保険を基礎としたすべての国民が
加入することを原則とした医療「保険」制度によって営まれています。
しかし、急速な高齢化の進展から、老人医療費が増大し、今後も
増加の一途を辿るため、破綻なくすべての人が十分な医療を受けられ
るような施策を、国は実施し意図してきました。
会社員の健康保険(政府管掌及び組合管掌)、公務員の
共済組合等、自営業等の国民健康保険等に加えて創設した
介護保険制度及び老人保健制度等です。
健康保険は国と組合が管掌していますが、国民健康保険は市町村が
管掌しています。
ご承知のこととは思いますが、市町村によっては財政破綻している
ところあり、東京都の特別区のように余裕のあるところもあり、その財政状況は
まちまちで、国民健康保険料(税)も市町村によってまちまち、医療等の
公共サービスにも差が出ています。
そこで、今後国民健康保険の管掌母体を市町村から都道府県に移し
少しでも、サービス格差と財政的担保を図ろうと言うところから生まれたのが
この制度です。
●後期高齢者医療制度とはどんな制度
平成18年10月から既に70歳以上でも現役並みの所得を有する方
(原則標準報酬月額が28万以上)の場合、自己負担も現役並みの
自己負担3割となりました。
そして、平成20年4月から70歳〜74歳の方は原則2割となりましたが、
21年3月までは一定以上の収入の方を除き1割負担に据え置きです。
また、これまで75歳以上((65歳以上で一定の障害の状態にある方含む)
になると老人保険制度の適用を受け、原則1割負担(一定の収入のある方を
除く)でしたが、
平成20年4月からは、75歳以上の方(65〜74歳で一定の障害の
状態にある方含む)は、都道府県が主体となる後期高齢者医療制度に加入
することとなります。
窓口負担は、上記現役並み所得者を除いては1割のままです。
国民健康保険の被保険者→後期高齢者医療制度に横滑りですが、
問題は健保の被保険者・被扶養者さんです。
この場合、被保険者さんは後期高齢者医療制度に移行、と言うことになる
わけですが、この制度には被扶養者と言う概念はありませんので、これまで
健保の被扶養者だった方は、新たに加入ご自身の保険証を持ち保険料を
支払うということが必要になります。
また75歳になり健保の被保険者資格を喪失した場合、75歳未満の扶養さ
れている方(家族の皆様)も被扶養者でなくなるため、新たに国民健康保険等
に加入することとなります。
●保険料はどうなるの?
今まで、保険料が必要なかった75歳以上の健保の被扶養者も
保険料を支払わなくてはならない、というのが大きなポイントです。
政府はこの後期高齢者医療制度が政権維持の障害になることを
考慮したのか、以下のような施策を打ち出しました。
健保の被扶養者で75歳以上の方は、原則平成20年4月から9月までの
6か月間は無料となり、平成20年10月から平成21年3月までの6か月間
は、頭割保険料額(被保険者均等割)が9割軽減された額となります。
そして、保険料はいくらになるのか?
これは各都道府県で、まちまちなので、一概にいくらになるとはいえないのです
が、WEBサイトで保険料をチェックできるところを見つけました。
リンクできなくて申し訳ないのですが、日本共産党のHPに後期高齢者医療
制度の保険料計算システムが掲載されています。
その保険料が正確かどうか検証していないので、あくまでも参考と言うことで
興味のある方はチェックしてみてください。
ただし、どんなに収入のある方でも、保険料の年間上限は50万円と設定され
ています。
●西尾の解説
この後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費の財源確保のために
年金受給者から保険料を取ることを目的にスタートさせたとしか、私には
思えません。
健保の被扶養者の要件のひとつ、収入要件には60歳以上の場合、
年間収入180万円未満という項目があります。
例えばこういうケースがあるとします。
健康保険の被保険者の雅夫さん(50歳)の被扶養者には、配偶者
松子さん(45歳)、長男竹男さん(15歳)、雅夫さんの父梅太郎さん
(78歳)、母奈美さん(76歳)がいたとします。
梅太郎さんの老齢の年金が170万円、奈美さんの年金は70万円としますと
今まで梅太郎さんと奈美さんは雅夫さんの被扶養者として保険料を支払う
必要はなかったわけです。
ですが、平成20年の4月からは、お二人とも雅夫さんの被扶養者から抜けて、
後期高齢者医療制度にそれぞれ加入し、それぞれの年金から保険料を支払う
ことになります。
障害や遺族の年金は保険料徴収の対象となる収入からは省かれますが、
老齢の年金は徴収の対象となる収入に当てはまります。
これは、75歳以上で年金だけがたより、息子夫婦はマイホーム作りと子供
の教育でとてもとても老親をまるまる面倒見きれない、老親も息子の家族に
迷惑はかけたくない、というような日本のどこにでもある家庭を直撃していると
思います。
それならそれで、一定の水準以下の老齢の年金の増額は全く不可能なの
でしょうか?
そこを厚労省は検討して欲しいです。
==========================================================