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保険の見直しに不可欠な情報満載です!!

  2007.10.15.

飲酒運転の罰則

みなさんもご存じの通り、先月(平成19年9月19日施行)の道路交通法改正に
ともない飲酒運転の罰則がより厳しくなりました。

改正後の罰則は以下になります。
酒酔い運転
(前)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(後)5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数・・・25点(免許取消、欠格期間2年)

酒気帯び運転 (前)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(後)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点数・・・0.25ミリグラム以上−13点(免停、90日)
       0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満−6点(免停、30日)

(上記違反点数は、過去の交通事故や交通違反によって変わります)

飲酒検知拒否
(前)30万円以下の罰金
(後)3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

車両提供の禁止 (お酒を飲んでいる人に車を貸した人への罰則)
酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類提供の禁止 (お酒を飲ませた人への罰則)
酒酔い運転
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転
2年以下の懲役又は、30万円以下の罰金

同乗の禁止
運転者が酒酔いであると知っていながら同乗した場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒酔い又は酒気帯び運転時に同乗していた場合
(同乗者が知っていたかどうかは関係ない)
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

先日、新聞に友人と一緒にお酒を飲んでいて帰る友人に車を貸した
車両提供者が逮捕された事が載っていました。

飲酒された場合は罰則が厳しいからではなく、悲惨な事故を減らすためにも
絶対にやめましょう。





(^^)/ 保険を買っている皆様
保険はどんどんいい物になっています。
いい物になる程、どんどん難しくなっています。
火災保険でこんな補償があったとは! とかね。
代理店とのコミュニケーションを取りましょう。(^o^)
保険代理店は色々な情報を持っています。
きっとお役に立てるはずです。(^o^)


(^^)/ 訪問して頂いている保険業界の皆様
いつも営業ご苦労様です。(^o^)
ここで書いているものは、
お客様から実際に質問されたものが多いです。
以前「文章が長い」「文章が硬い」などご意見を頂き、
できるだけかみ砕いて短く書いています。
使えたらコピーして使ってください。
訪問時のトークにどうぞ!
また、間違っていたら教えてください。(^o^)
勉強させてください。
そして不払い、未払いをなくして、
一緒にお客様の役に立つ代理店になりましょう。

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