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後悔しない家づくりの方法

   〜マイホームを欠陥住宅としないために〜 その1
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いままで・・・ 人の家や、建物の建築の監理ばっかりしてきました。

(いわゆる現場の監督ね、職人さんじゃないよ!!)


しかし、わたしが、ついに自分の家(マイホーム!!)を建てなければならなくなった。


まあ、わたしの場合は、区画整理によって建て替えなければ、ならないのだけれどね・・・


今までとは、逆で、今度はわたしが、お施主様になるのである。


施主になってから、わかったんですが・・・ いままでとは、逆の立場になってみると、 いろいろわかることが多いもんですね。



いまさらながら、初めて家を建てる人の気持ちっていうか、考えがわかるような気がしてきました。!!


悩みますね〜・・・


疲れますね〜・・・


めんどくさいですね〜・・・


そして、何より、不安なことが多いですよね〜。



それを解消するにはそうすればいいのか?



やはり、自分の能力、知識を可能な限り、駆使して、 家づくりに望まねばいけない!!


そして、より、学ばなければいけない!!



これから、マイホームを建てる人へ・・・



ともにがんばりましょう!!



マイホームを欠陥住宅にしないように!!



不安に打ち勝つようにね。




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◆お施主さん(マイホーム購入者)が学べること
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お施主さん(マイホーム購入者)が学べること・・・


*とりあえず木造に限定 学ぼうと思えば、参考になる本・法・マニュアルなど現在ではインターネットでも入手できるものが多くあります。



便利な世の中になりましたね。 見ていきましょう。



●建築基準法 建築基準法施行令 告示

●各市町村の建築部署の手引きのようなもの

●木造住宅工事共通仕様書(解説付) 住宅金融普及協会

●工事写真の撮り方・建築編

●木造建築工事共通仕様書 公共建築協会

●木造建築工事標準仕様書

●日本建築家協会編 建築工事共通仕様書

●公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 公共建築協会
 
●建築工事監理指針(上)公共建築協会

●建築工事監理指針(下)公共建築協会
 
●工事写真の撮り方・建築編

●建築大辞典


あとは、設計、構造、積算、維持管理、電気関係、設備(建築機械関係)がありますが省略

他に建材メーカーやの設備メーカーの施工者マニュアル
*たとえばサイディングの貼り方や、システムキッチンの取り付け方などなど


この中から、あなたが建てようとする家に関係するものばかりを、抜き出していくんです。




それを学べば・・・



できない? そりゃそうだ!!


私だって無理です。



ただ、覚えておいてほしいのは、基本的なこと(法、規則、凡例、施工方法などなど)は、これらのどこかに書かれているケースが多いのです。


それを知っているかどうかで、決まることが多いです。


すべてを知る必要はありません。


基本的なことや、問題点等、どうしたら調べれるか、回答できるか、学べるかを答えれるかを、関係者や、あなたが理解してほしいのです。



もしも業者が、

「普通はこのようなものですよ。」

「今までこのようにしてきたので大丈夫ですよ。」



なんて、回答したら・・・



「では、なぜいいのか教えてください。」


「根拠として、どこの法令や規則、文献などにかいてありますか?」


「そちらの根拠が理解できる資料や、抜粋したコピーをください。」


なんていってみてください。



絶対にいい加減なやつは、困りますから。


逆切れするようなら。


「契約書に書いてあることを、守れないのか?」 なんていっちゃってください。


当然、こういいきれる契約書や約款でないといけません。


その書き方はいずれ書きますね。
 

そして、いうタイミングも事前でなくては・・・直前じゃだめですよ。


まあ、しかし、必ずこれらの中にあることが現場において、可能かは言い切れないこともあります。


理論だけでは解決が出来ないことも多いのは事実です。

(法や文献を書いたり、つくったりした輩が、現場経験がないのに等しい学術経験者や役人だったりする。)



それを補うのが、経験と各担当の能力、独自の使えるノウハウであったりするわけですよね。



回答例
「ええ!!確かにおっしゃっていることは、共仕や法に記載がされていますが、このようにすると ここが収まり悪くなったり、本来のことが出来なくなります。
そこで、○年前からは、このようにすることにしたら、現在までも問題がなく、またこうしたほうが ○○にもなるメリットがあります。
総合的に考え、このようにさせていただくようにしています。」


ちょっと、やらせくさいが・・・(笑)


まあ、とにかく違うことを業者がおこなっていたら、なぜか?をきちんと、説明してもらえばいいんですね。



当然、実績や根拠とともに・・・



つづく



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●発行責任者  欠陥住宅防止委員会
                    代表 しゅんりおん
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