ACSメールマガジン V.017 2006年9月10日(日)発行 ● 爽やかな秋がやってきました。みなさんは、いかがお過ごしですか。しばらく、メール・マガジンをお休みにしていました。申し訳なく思います。 春先から、「介護サービス情報の公表制度」の指定調査機関の申請、横浜市の福祉サービス第三者評価指定評価機関申請と、活動基盤を拡充することに努めてきました。介護サービス情報の調査は、ご承知のとおり7月から始まりました。ACSは8名の調査員で、東京都指定情報公表センターから割り当たられた事業所の調査を担当しました。早や2ヶ月が経過し、3ヶ月目に入りました。 ● 今回は、調査事務の現場から報告しましょう。  まず、日程の調整です。ACSは、調査月の約1.5月前に事業所へ訪問日程の連絡をします。事業所からの回答をまって、決定し通知します。ACSからの提案に対し変更の要望が結構あります。5日ぐらいから29日ごろまでの間で土・日曜・祝日を除く平日に訪問日を確定します。この訪問日にあわせて、8名の調査員が2名で1チームを編成し、訪問計画を作成します。訪問調査は、介護サービスの種別ごとに事業所において、2時間から3時間余をかけて行ないます。  事業所は、予め同公表センターに対し、サービスの種別ごとに決められた「基本情報項目」と「調査情報項目」について、データを記入し報告します。同センターから、これらの「調査票データ」がACSへ送付されてきます。ACSは、担当する調査員に対し、担当する事業所の「調査票」を配付します。  調査員は、これを受け取り、定められた訪問日に事業所を訪問し、「調査情報項目」の1項目ごとに「確認のための材料」の「あり」「なし」について、文書や記録で、あるいは現場で、時にはパソコンの画面で、事実かどうかを確認します。基本的には報告日の前1年間の材料について、事実確認を行います。また、記録は、原本によること、事実確認は1件以上(1件でも可とされる)の材料で行なうことなど、厚生労働省の定めや、同公表センターからの通知に従って事実確認を行ないます。評価は一切行いません。言い換えれば、中身には入らない、例えば適切かどうかといった判断はしないのです。  事業所から、事前の「調査票」への記入・報告後、その報告内容が誤りであったりことに気づいたり、確認のための材料が発見されたりした場合、調査員へ変更が申し出られることがあります。調査当日、事業所が気づかれることもあります。こうした場合「報告内容変更届」に記入してもらい、調査員はその材料について事実確認を行います。変更の申し出は、結構あります。これまでまったくなかったという事業所は少なかったようです。  すべての項目について、事実確認が終了すると、事業者代表者と確認した後、公表に関する同意を求めます。調査員は、「調査票」をACSへ提出します。ACSの調査事務担当は、調査の結果を点検した後、調査票と電子データに入力したものを同公表センターへ提出します。ACSの役割は、これで完了します。 ● 事業所には、事前の「調査票」への記入・報告、訪問調査への準備、当日の対応、調査手数料の支払といった実務と費用の負担が求められます。「介護サービス情報の公表」の理念や目的のために、これらは義務として事業所に課せられました。  一方、調査に従事する指定調査機関及び調査員に対しては、介護サービスについての専門的な知識を有すること、中立性や公平性を維持すること、並びに秘密の保持を含む守秘義務が求められました。いわゆる「みなし公務員」と位置づけられています。ACSは、定期的に研修会を開催し、調査に関する情報の共有、専門知識の向上に努めていきたいと考えています。【追記】介護サービス情報の公表】制度については、『コラム8』で触れています。ご参照ください。 ● かながわ福祉サービス第三者評価に関する説明会のお知らせ ● 高齢者福祉サービス事業者向け説明会が開催されます。ご参加ください。 1.日時 2006年10月3日(火)13:30-16:30 2.会場 ウィリング横浜 501号室(ゆめおおおかオフィスタワー、京浜急行上大岡駅下車) 3.定員 120名 4.主催 かながわ福祉サービス第三者評価推進機構